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【元保健所職員が解説】食品への異物混入が起きたら?原因別の対策と対応フロー


食品への異物混入について、次のような疑問をお持ちではありませんか?


・異物混入にはどんな種類があるのか知りたい

・異物混入が起きたときの正しい対応を知りたい

・製造現場でできる予防策を押さえたい


異物混入は、食品事故の中でも消費者クレームや行政指導につながりやすい問題です。しかし、適切な知識と対策があれば、多くのケースは未然に防ぐことができます。


本記事では、異物混入の種類・原因から、発生時の対応フロー、そして現場でできる予防策まで、元保健所職員の視点でわかりやすく解説します。


野口 智裕(この記事の執筆者)

株式会社YAKUYAKUの代表。市役所(保健所)で携わった食品衛生監視員としての経験を活かし、食品業のサポート事業を展開。(資格)薬剤師、JHTC認定HACCP上級コーディネーター、日本食品衛生協会HACCP普及指導員、大分県食品衛生協会HACCP普及指導員、食品表示診断士中級



目次




異物混入とは?3種類の異物を整理しよう


異物混入とは、食品の製造・加工・流通・販売のどこかの過程で、本来含まれるべきではない物質が食品に入り込むことを指します。


異物は大きく以下の3種類に分類されます。


① 物理的異物(硬質・軟質)

金属片・ガラス・石・プラスチック・毛髪・虫・木片・紙など。食品への異物混入クレームの中で、最も件数が多い種類です。硬質異物(金属・ガラスなど)は口腔内や消化管を傷つける危険があり、特に注意が必要です。


② 化学的異物

洗浄剤・消毒剤・農薬・潤滑油・インクなどが食品に混入するケースです。見た目では分かりにくく、健康被害に直結する可能性があります。


③ 生物的異物

カビ・細菌の繁殖による変質、昆虫や小動物の混入などが含まれます。食中毒との境界線が曖昧になるケースもあります。


この記事では、クレームとして特に多い物理的異物を中心に解説します。




異物混入はなぜ起きる?原因別に解説


異物混入の原因は大きく3つに分けられます。


① 原材料由来

仕入れた原材料にすでに異物が含まれているケースです。農産物であれば土・石・虫、畜産物であれば骨・毛などが代表的です。原材料の受け入れ時に目視や金属探知機でのチェックが不十分な場合に発生します。


② 製造工程由来

製造設備の部品の劣化・破損・脱落が原因となるケースです。ベルトコンベアのゴム片、機械のネジや金属片などが混入することがあります。定期的なメンテナンスを怠ると、気づかないうちに部品が損耗し、製品内に混入します。


③ 人由来(作業員由来)

毛髪・まつ毛・爪・絆創膏など、作業員に由来する異物です。食品工場のクレームの中で毛髪は特に多く、作業時の帽子・マスクの着用や入室前の粘着ローラーによる除去が対策の基本となります。


保健所での経験上、異物混入の相談の多くは複数の原因が重なっている場合がほとんどです。「人由来かと思ったら、設備の問題も重なっていた」というケースも少なくありません。




異物混入が発生したときの対応フロー


消費者や取引先から異物混入のクレームが入ったとき、初動対応が非常に重要です。対応が遅れたり不誠実な対応をしてしまうと、信頼の回復が難しくなります。


STEP 1:事実確認と謝罪

まず、クレームを受けた内容を丁寧に確認します。「いつ・どこで・どの製品で・どんな異物が見つかったか」を漏れなく聞き取ります。この段階では原因の断定はせず、まず状況に対して誠実に謝罪することが大切です。


STEP 2:異物の回収・保管

可能であれば異物そのものを回収し、証拠として保管します。異物の種類・形状・大きさ・色などを記録しておくと、原因特定の際に役立ちます。


STEP 3:同ロットの出荷停止・回収判断

異物が製造工程由来と考えられる場合は、同じロットの製品の出荷を停止し、必要に応じて回収を検討します。この判断は早いほど被害を最小限に抑えられます。


STEP 4:原因の特定と再発防止策の実施

異物の種類をもとに原因を特定し、設備点検・作業手順の見直し・従業員への再教育など、具体的な再発防止策を講じます。


STEP 5:記録と報告

対応の経緯・原因・再発防止策をすべて記録します。HACCPを導入している事業者であれば、この記録が改善の証拠となります。




現場でできる異物混入の予防策


異物の種類別に、現場で実践できる予防策をまとめます。


毛髪・まつ毛への対策

入室前の粘着ローラー使用を徹底し、帽子やヘアネットで完全に髪を覆います。ひげのある作業員にはフェイスカバーの着用を義務付けることも有効です。


金属片・プラスチックへの対策

金属探知機やX線検査装置の導入が最も効果的です。導入が難しい場合は、製造設備の始業前・終業後の点検を記録とともに実施します。ナット・ボルトなどの小部品には色つきのものを使い、視認性を高める工夫も有効です。


虫への対策

工場への侵入経路となる窓・扉・排気口に防虫ネットを設置します。屋外灯は誘虫性の低いLEDに変更し、定期的な防虫管理業者によるチェックも有効です。


ガラス・陶器への対策

製造エリアへのガラス製品・陶器の持ち込みを禁止するルールを設けます。照明器具は飛散防止カバー付きのものを使用します。


絆創膏への対策

カットバン(絆創膏)は必ず目立つ青色のものを使用し、作業前後の枚数確認を徹底します。指先の傷は必ず上長に報告するルールを設けましょう。




保健所への報告は必要?行政対応について


「異物混入があったとき、保健所に連絡しなければならないのか?」という疑問を持つ事業者の方は多いです。


結論としては、健康被害が発生している場合や、発生が疑われる場合は速やかに保健所へ報告することが必要です。食品衛生法第58条に基づき、食品による健康被害が生じた(または生じる恐れがある)場合、営業者は行政機関への届出義務があります。

一方、健康被害が生じていない場合(例:毛髪混入のクレームのみ)は、必ずしも即時報告の義務はありませんが、保健所に相談することで対応のアドバイスをもらえる場合があります。


元保健所職員として言えることは、「隠す」「後回しにする」は最も悪い選択です。行政への相談は、適切な対応をとる上でむしろ助けになります。迷ったら、まず地域の保健所に相談することをおすすめします。




YAKUYAKUは「異物混入」のご相談を受け付けています


YAKUYAKUは元食品衛生監視員である、私、野口が大分市にて運営している会社です。食品衛生監視員としての経験を活かし、飲食業界の事業をサポートいたします。


異物混入の対応や予防策については、以下3つの強みを活かしてご支援します。


① 専門知識|「薬剤師」や「HACCP普及指導員」として科学的な視点でサポート

異物の種類や原因の特定に必要な知識をもとに、根拠ある対策をご提案します。


② 行政視点×現場目線|元・食品衛生監視員だからできる実践的アドバイス

保健所への対応・行政との折衝のアドバイスも、経験者の立場からお伝えできます。


③ 再発防止|HACCPの仕組みと連携した異物混入管理体制の構築

HACCPの危害要因分析と組み合わせた、現場で実践できる異物混入対策をご提案します。


異物混入に関するご相談は、全国どこからでも受け付けています。「こんなこと聞いていいのかな?」と思うような内容でも大丈夫です。お気軽に、以下の方法よりご相談ください。


問い合わせフォーム:ホームページ下部のContactUsから





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